借地を借りた場合には、当然ながら「地代」というものが、毎月支払わなければならないのですが、この地代もこれまでの傾向を見ていますと、3年サイクルで改定されているようです。それは固定資産税と密接にかかわっています。すなわち、固定資産税が上がればその分は地代にもおよびますから、地代は上がります。ただそれ以外の「地主の収入としての地代」の部分はどうするかということが問題になります。借地人としても、あまり急激な地代の値上げは困るわけで、地主の提示してきた地代の値上げに対して、直接、借地人が回答するのではなく、もともと借地契約した時の仲介に入った業者、例えばほとんどはハウスメーカーになりますが、この担当者が最後まで仲介に入り、問題が出ないようにしてもらうのがよいのです。このようなことは、当人同士で直接やりますとうまく行かないことがありますので。
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