監理技術者は建設工事の施工計画を作成し、工程や品質など技術上の管理を行い、工事の施工に携わる人たちを指導監督する立場にある技術者で、特定建設業者が下請企業を使って施工する際(下請契約金額が3000万円以上の場合)、現場に配置することになっている。1986年、建設省(現・国土交通省)が初めて建設産業行政の道標として策定した「21世紀の建設産業ビジョン」に盛り込まれた諸施策を具体化するために、3つの項目を中央建設業審議会(中建審)に諮問したが、その中の1つが技術者制度の在り方を問うものだった。
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議論の中心になったのが監理技術者に関するもので、この議論を踏まえて建設業法が改正された経緯がある。このとき、「監理技術者資格者証制度」が導入された。公共工事はもちろん、電気、ガス、鉄道など公共性の高い建設工事では、下請企業を使わない場合の主任技術者、下請企業を使って施工する際の監理技術者を工事現場ごとに専任で配置することになり、他の工事現場の技術者を兼任することはできないとされた。しかし、複数現場の技術者を兼任する違法行為が横行したことから、監理技術者となり得る技術者には、建設業技術者センターが発行する資格者証を交付し、これを常に携帯しなくてはならないことになった。発注者支援データベースに入力され、違法な兼任を防止している。